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保険の概要
海外旅行保険・駐在員保険・留学生保険の概要
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1.傷害死亡
- 旅行行程中の事故によるケガが原因で事故の日から180日以内に死亡したとき死亡保険金をお支払いいたします。
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□UP□
2.傷害後遺障害
- 旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき、後遺障害保険金をお支払します。
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□UP□
3.治療・救援費用
- 傷害治療費用
旅行行程中の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられた時、1回のケガにつき180日を限度として保険金額の範囲内で、治療費、診察費、緊急移送費、薬代などの実費をお支払い致します。
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- 疾病治療費用
旅行行程中に発病した病気または旅行行程終了後72時間以内に発病した病気により、医師の治療を受けられた時、1回の病気につき180日を限度として保険金額の範囲内で、治療費、診察費、緊急移送費、薬代などの実費をお支払い致します。
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- 救援費用
海外滞在中にケガや病気により3日以上入院したり、遭難したとき、親族が日本から現地に赴くまでの航空運賃、捜索活動に要する費用等をお支払いいたします。
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★疾病に関する応急治療・救援費用
(保険期間31日までの契約にセットされております)
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傷害治療費用部分
旅行開始前に発病していた病気により、旅行行程中に医師の応急治療を受けられたとき。
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- 救援費用部分
旅行開始前に発病していた病気が原因で、病院または診療所へ継続して3日以上入院したとき。
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□UP□
4.歯科治療費用
- 旅行行程中に歯科疾病を発病し、歯科医師による歯科治療を開始された場合に保険金をお支払いたします。(ただし、初年度契約については、保険期間の初日から90日までの間に発病した場合はお支払の対象となりません。)
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□UP□
5.疾病死亡
- 旅行行程中に病気により死亡した場合に、死亡保険金をお支払いいたします。
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□UP□
6.賠償責任
- 旅行行程中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のもの(契約者または被保険者がレンタル業者より借り入れた旅行用品を含む。)をこわしたりして損害をあたえ、法律上の賠償責任を負ったとき賠償金等を支払う。
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7. 携行品損害
- 海外滞在中に携行品(カメラ、宝石、衣類、航空券、旅券など)が、盗難・破損・火災などの偶然の事故にあって損害をうけたとき、保険金をお支払いいたします。
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□UP□
8. 生活用動産
- 海外現地の住宅内にある家財・身の回り品および通勤・買い物・旅行などの際に携行している身の回り品が火災・盗難などの偶然の事故によって損害を受けたとき、保険金をお支払いいたします。
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□UP□
9.緊急一時帰国費用
- 海外渡航中に配偶者または2親等以内の親族が死亡や危篤などの際に帰国費用をお支払いいたします。
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□UP□
10.個人包括賠償責任保険(個人アンブレラ保険)
- 海外滞在中に、宿泊中のホテルに損害を与えたり、火災・爆発用によって借家を破損して、法律上の賠償責任を問われた場合や、自動車事故による損害賠償金が、現地自動車事故保険の支払額を超過する場合等、損害賠償金をお支払いいたします。
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□UP□
11.航空機寄託手荷物遅延
- 旅行行程中に携行する身の回り品で航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間経ってもその目的地に運搬されなかった時、航空機到着後96時間以内に負担した必要不可欠な購入費(衣類購入費、生活必需品など)をお支払い致します。
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□UP□
12.航空機遅延費用
- 6時間以上の出発遅延、欠航・運休、航空運送業者の搭乗予約受付業務の瑕疵による搭乗不能が生じ、出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の飛行機を利用できない時、代替飛行機が利用可能になるまでの間に負担したホテルの客室料、食事代、移動交通費などをお支払い致します。
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※「このホームページの情報は、当該商品のパンプレットの付属資料としてご覧いただくものです。ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け、当該商品のパンプレットをあわせてご覧ください。」
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