傷害(基本契約)
死亡保険金
−保険金をお支払いする場合−
旅行行程中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
−お支払いする保険金−
傷害死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じたケガ
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 脳疾患・疾病、心神喪失
- 妊娠・出産・早産・流産、外科的手術その他の医療処置(ただし、弊社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合にはこの限りでありません。)
- 自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
- 戦争・革命などの事変
- 放射能汚染
2.むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの…など
傷害後遺障害保険金
−保険金をお支払いする場合−
旅行行程中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じたとき。
−お支払いする保険金−
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。
[注]死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、支払保険金の総額は死亡・後遺障害保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度とします。
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じたケガ
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 脳疾患・疾病、心神喪失
- 妊娠・出産・早産・流産、外科的手術その他の医療処置(ただし、弊社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合にはこの限りでありません。)
- 自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
- 戦争・革命などの事変
- 放射能汚染
2.むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの …など
疾病
死亡保険金
−保険金をお支払いする場合−
- 旅行行程中に病気により死亡したとき。
- 「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、旅行行程終了後30日以内に死亡したとき。(ただし、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。)
- 旅行行程中に感染した感染症(下記治療・救援費用特約の疾病治療費用部分に同じ)により旅行行程終了後30日以内に死亡したとき。
−お支払いする保険金−
疾病死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じた病気
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 戦争、革命などの事変
- 放射能汚染
2.むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの
3.妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく病気
4.歯科疾病…など
治療・救援費用
治療・救援費用(カイロプラクティック等にかかわる費用不担保特約付帯)
−保険金をお支払いする場合−
●傷害治療費用部分
旅行行程中の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられたとき。
(義手・義足の修理を含みます。)
●疾病治療費用部分
- 「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、旅行中または旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始されたとき。
- 旅行行程中に感染した感染症(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、コレラ、黄熱、回帰熱、コクシジオイデス症、デング熱、発疹チフス、マラリア、重症急性呼吸器症候群、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。)により旅行行程終了後30日を経過するまでに医師の治療を開始されたとき。
●救援費用部分
- 旅行行程中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
・旅行行程中に病気または妊娠・出産・早産・流産を原因として死亡したとき。
・旅行行程中に発病した病気(旅行行程中に医師の治療を開始しその後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。)が原因で旅行行程終了後その日を含めて30日以内に死亡したとき。
- .旅行行程中の事故によるケガまたは旅行行程中に発病した病気(旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。)が原因で継続して3日以上入院したとき。
- 旅行行程中に搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難したとき、被保険者の生死が確認できないときまたは捜索・救援活動が必要なとき。
・救援者費用等追加担保特約付帯部分
- 旅行行程中に誘拐されたとき、または行方不明になったとき。 (救援者費用等追加担保特約付帯)
−お支払いする保険金−
●傷害・疾病治療費用部分
1回のケガ、病気につき、現実に支出した弊社が妥当と認める次の費用を治療・救援費用保険金額の範囲内でお支払いします。(ただし、ケガの場合は事故の日からその日を含めて180日以内、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。)
- 診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費および通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額。
- 入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費などの諸費用のうち現実に支出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。
- 医師の治療を受けた結果、旅行行程離脱となった場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国(日本国外に居住している場合はその居住地の属する国を含みます。)するために現実に支出した交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その金額を差し引きます。)
- 法令にもとづき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用(ただし、疾病治療保険金が支払われる場合に限ります。)
- 家事従事者が帰国後も引き続き入院した場合に必要となったホームヘルパーの雇入費用、被保険者と同居の親族を保育所へ預け入れるための費用
注1 カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者(治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。)による治療を受けたときに現実に支出した費用に対しては、保険金をお支払いできません。
注2 日本国内で治療を受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払わなくてもよい部分についてお支払いできません。
●救援費用部分
保険契約者、被保険者およびその親族が実際に支出した次の費用をお支払いします。ただし、治療・救援費用保険金額をもって1回の事故等の支払いの限度とします。
(「保険金をお支払する場合」の4.の場合は、300万円上限)
- 捜索救助費用
- 現地までの航空運賃等の往復運賃(救援者3名分まで)(ただし、生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。)
- 現地および現地までの行程におけるホテル客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで)(ただし、生死が判明した後および捜索・救助活動が不要となった後は除きます。)
- 現地からの移送費用
- 遺体処理費用(100万円まで)
- 諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費等合計で20万円まで)
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
- 次のような原因により生じた費用
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
- 被保険者の自殺行為,犯罪行為または闘争行為 (自殺行為を行い、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合の救援費用を除きます。)
- 自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故(救援費用部分を除きます。)
- 外科的手術その他の医療処置(ただし、弊社が保険金を支払うべき傷害または疾病を治療する場合にはこの限りでありません。)
- 戦争・革命などの事変
- 放射能汚染
- むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの
- 妊娠・出産・早産・流産およびこれらにもとづく病気(ただし、保険期間が31日までの契約に限り、妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生は除く)により医師の治療を開始した場合にはこの限りでありません。)
- 歯科疾病
- カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療 …など
疾病に関する応急治療・救援費用
(保険期間31日までの契約にセットされております)
−保険金をお支払いする場合−
●疾病治療費用部分
旅行開始前に発病していた病気により、旅行行程中に医師の応急治療を受けられたとき。
●救援費用部分
旅行開始前に発病していた病気が原因で、病院または診療所へ継続して3日以上入院したとき。
−お支払いする保険金−
1回の病気につき、現実に支出した費用で、弊社が妥当と認める上記「疾病治療費用部分」および「救援費用部分」の費用を保険証券記載の保険金を限度としてお支払いします。
- 注1 旅行開始前に医師の処置または処方により予定されていた費用についてはお支払できません。
- 注2 温泉療法その他の薬治、熱気浴等の理学的療法の費用、あん摩、マッサージ、指圧、はり、灸、柔道整復、カイロプラクティック、整体等の費用、運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法等の費用はお支払できません。
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
- 病気の治療の開始が旅行行程終了後である場合
- 被保険者が、海外旅行開始前より、渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合(診療の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。)
- 妊娠・出産・早産または流産に起因する病気
- 歯科疾病 …など
歯科治療費用
−保険金をお支払いする場合−
旅行行程中に歯科疾病を発病し、歯科医師による歯科治療を開始された場合に保険金をお支払いたします。(ただし、初年度契約については、保険期間の初日から90日までの間に発病した場合はお支払の対象となりません。)
−お支払いする保険金−
次の所定の費用のうち実際に支出した費用で弊社が妥当と認めた金額に縮小割合(50%)を乗じた額を歯科医師の治療を開始した日から180日間を限度としてお支払します。(保険期間が1年をこえる契約の場合には、保険年度を通じての支払の限度とします。)
- 治療費、処置用および手術費
- 薬剤費、寺領材料費および医療器具使用料
- X線検査費、諸検査費および手術室費
- 保険金請求のために必要な歯科医師の診断書費用
注 日本国内で治療を受けられ、健康保険、労災保険等から支払がなされ、被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払わなくてもよい部分についてお支払できません。
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
- 次のような原因により生じた費用
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 麻薬、あへん、大麻または覚せい剤などの使用
- 戦争、革命などの事変
- 放射能汚染
- 歯科治療を伴わない検査費用
- 予防治療、矯正治療(歯並び、歯のすき間もしくはかみ合わせ等の矯正、または歯の漂白などの美容目的の治療をいい、顎関節症の治療を含みます。) …など
賠償責任
−保険金をお支払いする場合−
旅行行程中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のもの(契約者または被保険者がレンタル業者より借り入れた旅行用品を含みます。)をこわしたりして損害をあたえ、法律上の賠償責任を負ったとき。
−お支払いする保険金−
1回の事故につき賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金などをお支払いします。
[注]賠償金額の決定には、事前に弊社の承認を必要とします。
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じた損害
- 保険契約者または被保険者の故意
- 戦争、革命などの事変
- 放射能汚染
2.次のような損害賠償責任を負ったことにより被った損害
- 被保険者の職業上の行為に関する損害賠償責任
- 同居の親族に対する損害賠償責任
- 自動車、船、航空機、銃器(空気銃を除きます)の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任
- 受託物に対する損害賠償責任(他人から借りたものを含みます)
- 汚染物質に起因する損害賠償責任
- 心神喪失に起因する損害賠償責任
- 罰金違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任…など
賠償責任及び個人包括賠償責任保険
−保険金をお支払いする場合−
海外滞在中に
- 宿泊中のホテルに損害を与えたり、火災・爆発によって借家を損壊して、法律上の賠償責任を問われたとき。
- 住宅内に一時的に預かったもの(パーティー招待客のコートなど)を損壊(盗難を除きます。)し、賠償責任を問われたとき。
- 自動車事故による損害賠償金が、現地自動車保険金の支払い額を超過する場合。
- .その他、日常生活に起因して他人にけがをさせたり、他人のもの(賃貸業者から直接借り入れた旅行用品・生活用動産を含みます。)をこわしたりして法律上の賠償責任を問われたとき。
被害者治療費用担保特約
住宅内で来客等がケガをしたときに賠償責任はなくてもその医療費を負担した場合
−お支払いする保険金−
1回の事故につき、てん補限度額を限度して、損害賠償金をお支払いします。ただし、住宅内で一時的に預かったものに与えた損壊については10万円を限度とします。また訴訟費用等は、別枠でお支払いします。
[注]自動車事故については、次表の金額または原意の自動車保険で支払われる金額のいずれか高い額を超えた部分の損害賠償金が支払われる対象となります。
| ◎事故発生地 |
◎自己負担額 |
| アメリカ・カナダ |
対人1人につき10万米ドル/対人1事故につき30万米ドル
対物1事故につき2万5千米ドル |
上記以外
(いずれも属領・信託統治領を含みます) |
対人/対物共通1事故につき5万米ドル |
[注]賠償事故が発生した場合には、すみやかに保険会社に報告いただき、賠償金額の決定は事前に弊社の了承を必要とします。
被害者1名について、てん補限度額を限度として、事故の日から1年以内に要した治療費をお支払いします。(被害者治療費用特約)
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
- 故意に他人に与えた損害
- 被保険者の親族に対する損害
- 被保険者の職務遂行に直接もとづく損害など
携行品
−保険金をお支払いする場合−
旅行行程中に携行品(カメラ、宝石、衣類、航空券、旅券など)が、盗難・破損・火災などの偶然の事故にあって損害を受けたとき。
[注]携行品は、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいいますが、次に揚げるものは保険の対象には含まれません。現金、小切手、クレジットカード、プリペイドカード、商品券、コンタクトレンズ、定期券、現金自動支払機用カード、各種書類、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含む)・自動車・バイクおよびこれらの付属品、サーフィン・ウィンドサーフィン等の運動を行うための用具、またはピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん・スカイダイビング・ハンググライダー等の特に危険なスポーツ等を行なっている間の当該スポーツ等の用具や、被保険者の居住施設内にあるものや別送品も除きます。
−お支払いする保険金−
携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券等の場合は事故後に支出した費用で合計5万円限度)を限度として時価額(その損害が生じた地および時における保険の目的の価額)または修理費のいずれか低い額をお支払いします。ただし、これらお支払いする保険金の総額は、携行品保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度とします。
[注1]旅券については、その再発給または渡航書発給の費用(領事館に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費、ホテル客室料をいいます。)を1回の事故につき5万円を限度としてお支払いします。
[注2]自動車または原動機付自動車の運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。
[注3]携行品損害保険金額が30万円をこえる契約の場合は、盗難、強盗および航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、
1.次のような原因により生じた損害
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
- 自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故
- 戦争・革命などの事変
- 放射能汚染
- 没収、破壊等、携行品に対する国や公共団体の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港などの安全確認検査での錠の破壊を除く)
- 携行品の瑕疵(かし)または自然の消耗
- 携行品の置き忘れ、紛失
- コンピューターウイルスにより生じた損害 …など
なお、借りたり、預かったりした携行品の損害に対しても、保険金をお支払いできません。ただし、賃貸業者から借りた旅行用品または生活用品に損害が生じ賃貸業者から賠償請求された場合は上記「賠償責任」で保険金をお支払いすることができます。
生活用動産(長期用)
−保険金をお支払いする場合−
海外現地の宿泊・居住施設内に保管中の被保険者所有の家財、身の回りの品および通勤・買物・旅行などの際に携行している身の回り品が火災・盗難などの偶然な事故によって損害を受けたとき。
[注]次に掲げるものは保険の目的には含まれません。現金、小切手、プリペイドカード、商品券、クレジットカード、コンタクトレンズ、定期券、キャッシュカード、各種書類、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含む)・自動車・バイクおよびこれらの付属品、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等、特に危険なスポーツおよびサーフィン・ウインドサーフィン・スキューバダイビングその他これらに準ずるスポーツの用具、飲食料品、ガラス器具、美術品、国際間輸送中の生活用動 …など
−お支払いする保険金−
家財・身の回り品1個(1点・1組または1対)あたり20万円(乗車券・航空券等の場合は5万円)を限度として時価額(その損害が生じた地および時における保険の目的の価額)または修繕費のいずれか低い額をお支払いします。
ただし、保険金額をもって同一保険年度内に生じた事故による損害に対する支払いの限度とします。
旅券については、旅券の再取得または渡航書の取得に要した交通費、ホテル客室料、手数料、電信料を損害額とします。(5万円まで)
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、次のような原因により生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
- 戦争・内乱、差押え・没収、瑕疵・自然の消耗・さび、変色
- 紛失・置き忘れ・詐欺・横領
- 修理、調整作業上のミス
- 電気的、機械的事故
- 塗料のはがれ等外観のみの損傷
- 国際間輸送中に生じた損害(携行を除く)
- コンピューターウイルスにより生じた損害 …など
航空機寄託手荷物遅延
−保険金をお支払いする場合−
旅行行程中に携行する身の回り品で航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間を経っても目的地に運搬されなかったとき。
−お支払いする保険金−
航空機到着後96時間以内に被保険者が負担した必要不可欠な以下の購入費をお支払いします。ただし、1回の寄託手荷物遅延につき、10万円または携行品保険金額のいずれか低い額をもって支払いの限度とします。
- 衣類購入費(寄託手荷物に下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
- 生活必需品購入費(寄託手荷物に洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
- 上記1. 2.以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費
ただし、寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降にこれらを購入した費用は除きます。
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、次のような原因により生じた費用
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 戦争・革命などの事変
- 放射能汚染…など
航空機遅延費用
−保険金をお支払いする場合−
<出発遅延費用等>
搭乗予定の航空機について
- 6時間以上の出発遅延
- 欠航・運休
- 航空運送事業者の搭乗予約受付け業務の瑕疵(かし)
による搭乗不能が生じ、出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき。
<乗継遅延費用>
航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗継の予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないとき。
−お支払いする保険金−
出発地(または乗継地)において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担したホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用、国際電話料等通信費、目的地における旅行サービスの取消料などをお支払いします。ただし、1回の搭乗不能(または到着機の遅延)につき、宿泊を伴う場合は3万円、宿泊を伴わない場合は1万円を支払いします。
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば、次のような原因により生じた費用
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 戦争・革命などの事変
- 放射能汚染…など
緊急一時帰国費用
−保険金をお支払いする場合−
海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きます。)に生じた次の事由により一時帰国したとき。
- 配偶者または2親等以内の親族の死亡
- .配偶者または2親等以内の親族の危篤
- 配偶者または2親等以内の親族の搭乗する航空機もしくは船舶の遭難・行方不明
[注]上記の事由が生じた日からその日を含めて10日以内に一時帰国し、かつ、帰国日(入国手続を完了した日)からその日を含めて30日以内に再び海外の滞在地へ戻ることがお支払いの要件となります。 −お支払いする保険金−
保険契約者または被保険者が支出した当社が妥当と認めた次の費用を、1回の帰国につき緊急一時帰国費用保険金額を限度としてお支払いします。
- 往復の航空運賃等の交通費
- ホテル等客室料および諸雑費(合計して20万円まで)
- 一時帰国の行程および一時帰国した地におけるホテル等の宿泊料(14日分まで)
- 諸雑費(通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費等)
[注1]同一の親族に生じた同一の原因により複数回帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費用はお支払いの対象となりません。ただし、同一の親族の危篤により2回以上帰国した場合で、2回目の一時帰国後30日以内に死亡した場合は、2回目の一時帰国についても保険金をお支払いします。
[注2]保険契約者、または被保険者が勤務先の慶弔規定等により給付を受けられる場合は、その額を差し引いた額をお支払いします。
−保険金をお支払いできない主な場合−
たとえば
- 次のような原因により生じた費用に対しては、保険金をお支払いできません。
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意
- 海外渡航期間開始前に発病した疾病
-
- 前項「保険金をお支払いする場合」1.・2.の原因または3.の事由が発生したとき以前に購入またはその予約がなされた航空券等を利用して一時帰国した場合は、保険金をお支払いできません。 …など
- 旅券などの携行品の紛失または置き忘れによる損害はお支払いの対象となりませんのでご注意ください。
- 上記各特約については傷害保険(基本契約)にセットしてお引き受けいたします。特約のみの単独のお引き受けはいたしかねますのでご了承ください。
- 被保険者とは保険の対象となる方をいいます。
- 保険期間は旅行期間にあわせて設定して下さい。もし保険期間が旅行期間と異なる場合、上記「旅行行程中」を「保険期間と旅行期間が重なる間」と読みかえます。
|