お支払限度額(保険期間中) 5,000万円
自己負担額(1請求につき) 30万円
100名まで 200,000円〜
100名超 500名まで 270,000円〜
500名超 1,000名まで 300,000円〜
(1)

法律上の損害賠償金と争訟費用をあわせた損害の額から、自己負担額を差し引いた額を保険証券記載のお支払限度額を限度としてお支払いいたします。

(計算式)損害額 ― 自己負担額 = お支払いする保険金 保険証券記載の支払限度額

 

(2) 複数の支払いが発生した場合、「保険期間中の総支払限度額」を超えない範囲で支払限度額は減額して行きます。
(3) 自己負担額は1請求ごとに適用されます。

次のような事由に起因して損害賠償請求されたことによる損害はお支払いの対象となりません。
(1) 被保険者の故意や犯罪行為
(2) 身体障害・財物損壊
(3) 戦争・変乱・暴動など、または地震・噴火・洪水・津波
(4) 初年度の保険契約の開始日より前に行われた行為
(5) 虚偽広告・不正競争・取引制限
(6) 有価証券の購入・販売・申し込みや勧誘
(7) 雇用上の差別
(8) ハッカーによる行為やコンピューターウイルスの送信、など。
 
(詳細につきましては、保険約款・特約条項をご参照ください。)



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