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| 株式会社の活動は結局のところ経営を委ねられた会社役員に依存しています。
従って、会社の責任を問う際に会社の役員自身を当事者として追求することが訴訟戦術的に可能なケースが多いと考えられます。
会社間の争いの多くの局面で、今後は、役員個人への責任追及が為されるものと懸念されています。
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| ◆メリット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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| 1)
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言いがかり的訴訟など思いがけず巻き込まれた損害賠償請求に対応できます。
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| 2)
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会社役員が退任された後の本人やご家族(相続人)への損害賠償請求に対して、この保険でお守りできます。
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| 3)
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訴訟を受けた際の弁護士費用、法律上の損害賠償金などの経済的損害に対応できます。
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| 4)
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会社役員が思い切った経営ができ、安心して経営に専念できます。
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| ◆お支払いする保険金とご契約方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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| 会社役員が、会社役員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に、「法律上の損害賠償金」及び「争訟費用(弁護士報酬など)」の損害に対して保険金をお支払い致します。
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| 保険契約者
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貴社 (役員の方が個別に契約する事は出来ません。)
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| 被保険者
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貴社の全ての役員(取締役、監査役)及び保険証券に記載された貴社の子会社(貴社が発行済株式総数の50%を超える株式を所有している会社)の役員が無記名式で包括的に被保険者となります。
- 保険期間中に退任された方や新たに選任された方も保険の対象となります。
- 亡くなられた役員の相続人も保険の対象となります。
(注) 初年度契約開始前に退任されている役員については、保険の対象となりません。
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| ◆こんな時お役にたちます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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| 大口商談のもつれや従業員の不満がD&O訴訟へ発展する可能性があります。
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| 例えば…
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大口の商談が実施段階で契約条件をめぐり粉砕。取引先のX社は、初めから詐欺的な意図をもった契約締結だったとして交渉の窓口だったA社のY副社長に対して訴えを提起。誠実に対応していたつもりのY副社長には寝耳に水の訴え。
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| ★
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リストラクチャリングのため不採算部門従業員を解雇したところ、複数の従業員が、以前から私達を敵視し一部門に集めるため異動させ、やめさせるチャンスを狙っていたと主張。会社及び事を決定した常務会メンバー全役員を不当解雇で訴え。
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